裁判所から、付加金の支払いを命じることがあります。
この対象となるのは、
➀解雇予告手当820条)
➁休業手当(26条)
➂時間外・休日、深夜の割増賃金(37条)
➃年休の賃金(39条7項)で、
違反のあったときから、2年以内に請求です。
支払い義務のあるのは、
➀使用者に違反行為があった
➁労働者が請求した
➂裁判所が支払いを命じる
条件です。
そして、高等弁論終結時までに、使用者が未払金を払ったときは、
支払いを命じることができないとなっています。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
裁判所から、付加金の支払いを命じることがあります。
この対象となるのは、
➀解雇予告手当820条)
➁休業手当(26条)
➂時間外・休日、深夜の割増賃金(37条)
➃年休の賃金(39条7項)で、
違反のあったときから、2年以内に請求です。
支払い義務のあるのは、
➀使用者に違反行為があった
➁労働者が請求した
➂裁判所が支払いを命じる
条件です。
そして、高等弁論終結時までに、使用者が未払金を払ったときは、
支払いを命じることができないとなっています。