育児休業後の標準報酬月額

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職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、

2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。

健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)

しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、

従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)

傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。

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