職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、
2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。
健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)
しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、
従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)
傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、
2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。
健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)
しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、
従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)
傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。