後で、障害悪化、障害厚生年金は?

障害等級の判断は、初診日から1年6か月後を経過した日、又は、種がい」が治った日の

早い日に判断します。

その時に、障害等級に該当しなくても、65歳の誕生日の前日までに、該当すれば、

認定されます。

その前に、障害手当金を受けていた場合はどうなるでしょうか?

その場合は、支給決定の誤りということで、年金受給も可能です。

しかし、手当金は返納する必要があります。

標準報酬月額の特例

これは、3歳に満たない子をよういくする被保険者の標準報酬月額が、

養育する前より、下がった場合、

下がる前の報酬月額で、厚生年金の計算ができるようになります。

申請が必要で、2年前までの分が、申出できます。

標準報酬月額は、よういくする月の前月と養育することとなった月を比較して

高いほうをとります。

終了するのは、

・子が3歳に到達したとき

・被保険者資格の喪失

・申出の子以外の養育の開始

・子の死亡等、育児休業の保険料の免除の開始

・産休の保険料の免除の開始

 

育児休業後の標準報酬月額

職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、

2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。

健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)

しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、

従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)

傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。

傷病手当金の継続給付

傷病手当金、出産手当金をもらってから、退職しても、給付は継続されます。

条件としては、1年以上の被保険者です。

待期期間が3日ありますが、その時は、賃金ももらっていても、待期期間になります。

しかし、手当金をもらってから、賃金をもらう場合は、差額が支払われるか、

支給がとまります。

権利がなくなったわけでは、ありません。

退職などで、賃金がない場合、支給が期間内であれば、受給できます。

 

転勤の場合、傷病手当金の計算方法は?

計算方法が変わっています。

傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。

➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額

 1)標準報酬月額の30分の1

 2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1

➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。

退職時の任意健康保険、保険料は?

退職後、健康保険をどうするか?

国民保険にするか、または健康保険の任意継続というものがあります。

国民保険は、前年の報酬額で、決定するので、退職前の給料が髙ければ、高くなります。

一方、健康保険の任意継続は、2年まで、加入できます。

保険料は、退職時の報酬額と加入していた保険者の報酬額の平均額の

どちらか、安いほうとなります。

ただ、2年目も、ほぼ、同じ金額となり、

保険料率などが変更された場合は、変更となります。

 

兼業、健康保険料は?

健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。

「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」

2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。

手当の休止、随時改定必要か?

産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、

通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。

以下の解釈がだされています。

「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、

随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)

報酬支払基礎日数は、何日?

一般には、

17日以上の月を計算にいれます。

しかし、社会保険適用の拡大により、

パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、

労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、

労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。