育児休業後の標準報酬月額

職場復帰したときに、時間短縮や所定外労働をしない場合、賃金が下がったときには、

2等級以上の差がでなくても、月額の改定ができます。

健康保険料の対象となります。(健保法43条の2)

しかし、厚生年金に関しては、3歳未満の子を養育する場合、

従前の月額で計算することうとされています。(厚年法26条)

傷病手当金については、下がった賃金で計算されます。

傷病手当金の継続給付

傷病手当金、出産手当金をもらってから、退職しても、給付は継続されます。

条件としては、1年以上の被保険者です。

待期期間が3日ありますが、その時は、賃金ももらっていても、待期期間になります。

しかし、手当金をもらってから、賃金をもらう場合は、差額が支払われるか、

支給がとまります。

権利がなくなったわけでは、ありません。

退職などで、賃金がない場合、支給が期間内であれば、受給できます。

 

転勤の場合、傷病手当金の計算方法は?

計算方法が変わっています。

傷病手当金の支給時開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額平均の30分の1 となります。

➀直前12か月の間に標準報酬月額が定められていない月があれば、下記のいずれか低い額

 1)標準報酬月額の30分の1

 2)保険者の前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1

➁保険者の変更がなければ、転勤しても、通算できます。

退職時の任意健康保険、保険料は?

退職後、健康保険をどうするか?

国民保険にするか、または健康保険の任意継続というものがあります。

国民保険は、前年の報酬額で、決定するので、退職前の給料が髙ければ、高くなります。

一方、健康保険の任意継続は、2年まで、加入できます。

保険料は、退職時の報酬額と加入していた保険者の報酬額の平均額の

どちらか、安いほうとなります。

ただ、2年目も、ほぼ、同じ金額となり、

保険料率などが変更された場合は、変更となります。

 

兼業、健康保険料は?

健康保険等の被保険者資格の取得要件は、書く事業所単位で、判断します。

「同時に2か所以上の事業所で被保険者資格を満たした場合、いずれか1つを選択、届でる。」

2か所で、合計して取得要件をみたしても、届の必要はありません。

手当の休止、随時改定必要か?

産前・産後休業等による休職でも、賃金が支払われたいる場合、

通勤手当などが、支給されない場合、2等級以上の差がでたら、改定が必要かどうかです。

以下の解釈がだされています。

「手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、

随時改定の対象とはならない」(平25・5・31事務連絡)

報酬支払基礎日数は、何日?

一般には、

17日以上の月を計算にいれます。

しかし、社会保険適用の拡大により、

パート等のように、日数の少ない人もいます。この場合は、

労働時間が4分の3以上の人は、15日以上の月、

労働時間が4分の3未満の人は、11日以上の月を使用します。

 

パート等に対する社会保険適用拡大

平成28年10月1日から適用拡大となります。

当分の間は、企業単位で、501人以上です。

①週の所定労働時間が20時間以上

➁勤務期間が1年以上

➂月の報酬が8.8万以上

➃学生でないこと

以上が条件です。

・通常の適用は、週所定労働時間、かつ、月の所定労働時間が3/4以上です。

➁は、見込みがある場合、契約更新がある可能性があること、また、更新

 された例があるなどです。

➂は、最賃法の除外賃金に相当するものを除きます

 通勤や家族手当等も除外。

 所定労働時間を超える賃金、所定労働日以外の賃金、

 臨時、1ヶ月を超える賃金等を除外します。