平均賃金を算定するときの3ヶ月に、パートの時の期間があったとき、
パートの時の賃金、正社員の賃金をわせて、平均をとります。
パートの時の賃金が少ないときは、最低賃金と、比べて高いほうをとります。
パートの時の賃金の最低は、賃金を総労働日数で、割った時の60%と、原則との高いほうをとります。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
平均賃金を算定するときの3ヶ月に、パートの時の期間があったとき、
パートの時の賃金、正社員の賃金をわせて、平均をとります。
パートの時の賃金が少ないときは、最低賃金と、比べて高いほうをとります。
パートの時の賃金の最低は、賃金を総労働日数で、割った時の60%と、原則との高いほうをとります。