裁量労働制の労働時間把握

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裁量労働制の場合、労働時間を把握する必要があるでしょうか?

時間外郎等の把握という点では、必要ありませんが、

健康・福祉確保措置を講ずる必要があり、

出社等の時刻、労働時間は把握する必要があります。

また、休日、夜間、休憩に関しては、法規制が及ぶため、

休日、夜間の割増は支払う必要があります。

ただ、勝手に、自由に休日、夜間は、原則禁止すべきであり、

行うときは、届出、許可制にすべきであり、

その把握はキチンとして、割増賃金等は計算すべきです。

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