裁量労働制の場合、労働時間を把握する必要があるでしょうか?
時間外郎等の把握という点では、必要ありませんが、
健康・福祉確保措置を講ずる必要があり、
出社等の時刻、労働時間は把握する必要があります。
また、休日、夜間、休憩に関しては、法規制が及ぶため、
休日、夜間の割増は支払う必要があります。
ただ、勝手に、自由に休日、夜間は、原則禁止すべきであり、
行うときは、届出、許可制にすべきであり、
その把握はキチンとして、割増賃金等は計算すべきです。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
裁量労働制の場合、労働時間を把握する必要があるでしょうか?
時間外郎等の把握という点では、必要ありませんが、
健康・福祉確保措置を講ずる必要があり、
出社等の時刻、労働時間は把握する必要があります。
また、休日、夜間、休憩に関しては、法規制が及ぶため、
休日、夜間の割増は支払う必要があります。
ただ、勝手に、自由に休日、夜間は、原則禁止すべきであり、
行うときは、届出、許可制にすべきであり、
その把握はキチンとして、割増賃金等は計算すべきです。