割増賃金の算出方法

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労基則19条 もとの金額は、

「その金額を月の所定労働時間(1年平均)で除した金額」となります。

法定労働時間ではありません。

年間の法定労働時間の総枠は 365日×40時間÷7=2085.71となり、

しかし、1日の所定労働時間が8時間の場合、年52週ですので、260日

8時間×260日=2080時間で計算します。

2080時間÷12=173時間となり、単価をだします。

2085時間までは、法内ですので、割増は必要ありません。

 

1か月単位変形性の場合は、かわります。

30日の月、8時間×21日(168時間)法定は171時間

31日の月、8時間×22日(176時間)法定は177時間

28日の月、8時間×20日(160時間)

年間2064時間となり、単価は、

月給÷(2064÷12)で算出になります。

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