食費の取扱いですが、
➀現物給与として、賃金扱いは、労働協約に定めが必要。
➁福利厚生として取り扱う
1、賃金の減額がない
2、明確な労働条件となっていない
3、客観的評価額が僅少である
を満たせば、認められます。
➂労働条件として明記、1/3を徴収すれば、賃金とは、なりません。
以上が考えられます。
TEL.072-425-0228
〒598-0021大阪府泉佐野市日根野
2850-1
食費の取扱いですが、
➀現物給与として、賃金扱いは、労働協約に定めが必要。
➁福利厚生として取り扱う
1、賃金の減額がない
2、明確な労働条件となっていない
3、客観的評価額が僅少である
を満たせば、認められます。
➂労働条件として明記、1/3を徴収すれば、賃金とは、なりません。
以上が考えられます。