食事の費用を福利厚生費になるか?

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食費の取扱いですが、

➀現物給与として、賃金扱いは、労働協約に定めが必要。

➁福利厚生として取り扱う

 1、賃金の減額がない

 2、明確な労働条件となっていない

 3、客観的評価額が僅少である

 を満たせば、認められます。

➂労働条件として明記、1/3を徴収すれば、賃金とは、なりません。

以上が考えられます。

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