1年単位の変形労働時間制の休日

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特定期間を除く対象期間は、連続労働日数が6日以内と決まっています。

特定期間は、週に1日の休みとなっているため、

1週めの初日と2週めの末日を休みにした場合、連続12日まで、労働できます。

この休日を確保できるのであれば、休みの振替は可能です。

 

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