妊娠後の遅番拒否は、義務か?

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妊産婦から、請求があれば、労基法66条に、

➀変形労働時間制の場合、週40時間、1日8時間を超えてはならない。

➁時間外・休日労働は除外

➂深夜業は除外

遅番といっても、1日8時間以内になったとしても、

労基法65条3項に

軽易業務への転換があります。

労働時間の変更も軽易業務として考えられますので、

遅番勤務の拒否は義務となります。

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