標準報酬月額の特例

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これは、3歳に満たない子をよういくする被保険者の標準報酬月額が、

養育する前より、下がった場合、

下がる前の報酬月額で、厚生年金の計算ができるようになります。

申請が必要で、2年前までの分が、申出できます。

標準報酬月額は、よういくする月の前月と養育することとなった月を比較して

高いほうをとります。

終了するのは、

・子が3歳に到達したとき

・被保険者資格の喪失

・申出の子以外の養育の開始

・子の死亡等、育児休業の保険料の免除の開始

・産休の保険料の免除の開始

 

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